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自転車の通行に関するルール
研修生・技能実習生のみなさんが、職場に通うときや買い物に行く時などに気軽に使う自転車。自転車は道路交通法上、車

 両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!

(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

○道路交通法上、自転車は軽車両です。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

 ちなみに、自転車が歩道通行できるのは、①道路標識等で指定された場合、②運転者が13歳未満の子供、70歳以上の

高齢者、身体の不自由な方、③車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

※ただし、警察官や交通巡視員が、歩行者の安全を確保するため必要があると認めて指示したときは、歩道を自転車に乗っ

て通行してはいけません。

○自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

(2)車道は左側を通行

○自転車はそれぞれの道路の左側に寄って通行しなければなりません。

○自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通

ることができます。その場合は、歩行者の通行の妨げにならないような速度と方法で進行しなければなりません。

(3)歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄りを徐行

○自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時

停止、又は自転車から降りて押して歩きましょう。

(4)安全ルールを守る

○飲酒運転は禁止、○二人乗りは禁止、○「並進可」標識のある場所以外では、並進は禁止、○夜間は、前照灯および尾灯

(又は反射器材)をつける、○信号を必ず守る、○交差点での一時停止と安全確認、特に一時停止の標識を守り、狭い道

から広い道に出るときは徐行する。

 

最後に。自転車だから、事故を起こしたとしても大事にはならない・・・、そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大

な事故につながります。

 事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も

発生します。

 

自転車の通行等に関するルールのちらし (日本語版・英語版・中国語版・ベトナム語版・インドネシア語版・タイ語版) をJITCO

ホームページからダウンロードできますので是非ご覧ください。

http://www.jitco.or.jp/download/download.html#pamphlet

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